「児童手当」とは、児童手当法(昭和四十六年五月二十七日法律第七十三号)に基づき支給される手当てのことを言い、現在は特例により9歳になったあと、最初の3月31日(一般的には小学校第3学年の終了時)までの児童(※児童手当法では18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を「児童」と定義しています)を養育する者に支給されることになっています。【平成16年4月1日現在】
支給されるのは「児童」本人ではなく、その児童を「養育している者」で、支給により家庭における生活の安定と次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に役立てることが法の目的です。
そのため、支給された手当ては法の趣旨に従って用いなければなりません。くれぐれもバッグを買ったり、自分の飲食費などに使ったりすることのないように・・・。