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受給するための条件は?

児童手当制度のツボ >

児童手当の支給を受けるためには以下の条件を満たすことが必要です

1:支給対象となる児童がいること

前項でもお話しましたが、児童手当法上の「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」を意味し、この条件にあてはまる児童を監護していることが、まず、第一の条件となります。なお、児童の国籍についての制限はありませんし、監護者は親以外の者でも構いません。 多くの場合は「父母」ということになると思いますが、その場合には所得が高いいずれかの者が受給者資格の対象となり、その者の所得額によって判断が行われることになります。

第三条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。

2:日本国内に住所を有すること

児童手当の支給を受けるためには、受給者が「日本に住所を有すること」が必要となります。「住所」とは、各人の生活の本拠、すなわち生活の事実上の中心点となっている場所を意味し(民法第21条)、「居所」という言葉と区別されます。 「居所」とは、人が多少の期間継続して居住しているが、その場所とその人との生活の結びつきが、住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその人の生活の本拠というまでに至らない場所をいい、例えば、夏休みに一家で帰省した場合の場所は「住所」ではなく「居所」ということになります。 何をもって「生活の本拠」と判断するのかは深い話になると思いますが、一般的には「住民登録」や「外国人登録」などの登録があることが目安になるようです。

第四条(支給要件)
児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 2  前項第一号又は第三号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3:所得制限の範囲内であること

上記の2点に加え、さらに受給資格者の所得額による制限があります。 上限となる所得額は、扶養家族等の人数と、受給資格者が加入している年金の種類によって異なります。 なお所得には一定の控除があり、また、この限度額は年によって変更されることもありますので必ず区市町村の担当窓口での確認が必要です。

第五条
児童手当は、前条第一項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。
2  前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
ポイント
1:児童手当制度とは? 3:支給開始に必要な手続きは? ページの先頭へ
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