さて、前項の受給資格を満たすようであれば、あとは手続きと支給期間、それから気になる支給額の問題です。 まず手続き先についてですが、児童手当の窓口は、住所地の各区市町村が窓口となります。(ただし、公務員については職場の担当部署が窓口になります)
また、児童手当は出生届けや転入届を届け出ただけでは支給されず、それとは別途に書類を提出して「認定」を受けなければなりませんが、これが遅れると、本来、受けられるはずの分の児童手当も、支給されなくなってしまうので注意が必要です。(※転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます) 特に、児童手当は月単位に計算されるため、月末に誕生する予定の場合には、くれぐれも提出をお忘れなく!
なお、手続きには「印鑑」「(手当ての振込先となる金融機関の)口座番号」に加え、「厚生年金等加入者証明書(加入者のみ)」などの証明書等が必要になります。 人によって必要な書類は異なりますので、あらかじめ窓口に確認して手続きが遅れないように気をつけましょう。
第七条(認定)
受給資格者は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
第八条(支給及び支払)
市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する。
2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
ポイント
- 出生届けや転入届を提出しただけでは児童手当は支給されません。
- 手当ての支給は月単位で計算をされるので提出が月末のときは遅れないように!