次に支給期間についてですが、児童手当は認定の請求を行った日の属する月の翌月から支給が始まります。実際には2、6、10月の三期にそれぞれ、前月までの分がまとめて支払われることになるのですが、支払日は市区町村によってそれぞれ異なるようなので届出の際に確認しておくと良いでしょう。
なお、受給者が日本に住所を有しなくなるなど児童手当を支給する事由が消滅した場合には支払期月でない場合でも支払われることになっています。つまり、児童手当は住所要件などすべての条件を満たしている場合、児童が生まれた日の翌月から9歳に到達した後、最初の3月31日までの各月が支給の対象期間になります。(ということは生まれた月日によって若干の差ができるということですね)