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いくらもらえるの?

児童手当制度のツボ >

一般に、各行政機関のサイトでは「第一子・第二子は一人当たり月5,000円、第三子以降は月10,000円」という表記がされており、おおむねこの覚え方で問題のだろうとも思うのですが、厳密に言うと必ずしもこの通りとはなりません。 といいますのは、児童手当法上、児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を指すためです。

例)ある夫婦が平成元年、平成2年、平成12年にそれぞれ子どもを授かった(便宜上、誕生日はすべて5月5日とします)場合、毎年の4月1日での満年齢は以下の通りとなり、平成20年3月までは、第三子に月10,000円が支給されることになりますが、4月以降は第一子が「児童」の要件をはずれてしまうため、月5,000円に減額されることになります。

第一子第二子第三子
平成13年11歳10歳0歳
平成14年12歳11歳1歳
平成15年13歳12歳2歳
平成16年14歳13歳3歳
平成17年15歳14歳4歳
平成18年16歳15歳5歳
平成19年17歳16歳6歳
平成20年18歳17歳7歳
平成21年19歳18歳8歳
平成22年20歳19歳9歳

その他、不幸にも児童が亡くなってしまった場合などにも支給額が変更になりえますので、安易に「3人目以降は10,000円」と覚えてしまうのは禁物です。

第六条(児童手当の額)
 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
ポイント
4:いつからいつまで支給される? 6:その他の注意点など ページの先頭へ
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