一般に、各行政機関のサイトでは「第一子・第二子は一人当たり月5,000円、第三子以降は月10,000円」という表記がされており、おおむねこの覚え方で問題のだろうとも思うのですが、厳密に言うと必ずしもこの通りとはなりません。 といいますのは、児童手当法上、児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を指すためです。
例)ある夫婦が平成元年、平成2年、平成12年にそれぞれ子どもを授かった(便宜上、誕生日はすべて5月5日とします)場合、毎年の4月1日での満年齢は以下の通りとなり、平成20年3月までは、第三子に月10,000円が支給されることになりますが、4月以降は第一子が「児童」の要件をはずれてしまうため、月5,000円に減額されることになります。
| 年 | 第一子 | 第二子 | 第三子 |
|---|---|---|---|
| 平成13年 | 11歳 | 10歳 | 0歳 |
| 平成14年 | 12歳 | 11歳 | 1歳 |
| 平成15年 | 13歳 | 12歳 | 2歳 |
| 平成16年 | 14歳 | 13歳 | 3歳 |
| 平成17年 | 15歳 | 14歳 | 4歳 |
| 平成18年 | 16歳 | 15歳 | 5歳 |
| 平成19年 | 17歳 | 16歳 | 6歳 |
| 平成20年 | 18歳 | 17歳 | 7歳 |
| 平成21年 | 19歳 | 18歳 | 8歳 |
| 平成22年 | 20歳 | 19歳 | 9歳 |
その他、不幸にも児童が亡くなってしまった場合などにも支給額が変更になりえますので、安易に「3人目以降は10,000円」と覚えてしまうのは禁物です。