市町村長が「必要あり」と判断した場合には、受給資格者に対して受給資格の有無などについての書類の提出を命じるか、職員に質問をさせることができます。(※ただし、質問を行う当該職員は、身分を示す証票を携帯し、請求があった場合には必ず提示しなければなりません) これらに応じなかった場合、児童手当は全部または一部を支給しないことができます。
また毎年の現況調査の提出を怠った場合には、一時的に支払いを差し止めることもできますので、必要な書類の提出は忘れないように注意しましょう。
児童手当法上の「期間」については民法の「期間」を準用することになっています。
このため、基本的には「初日不算入」が原則なのですが、年齢については民法の特別法である「年齢計算ニ関スル法律(明治三十五年法律第五十号)」によって「初日算入」することが定められているため、4月1日生まれの人の場合には3月31日の24時で1歳年齢が繰り上がることになります。 学校での年齢による学年の境目がここにあるのはこのためです。
児童手当の支給に関する処分等に関する処分取り消しの訴えは、審査請求に対する採決または異議申し立てに対する決定の後でなければなりません。 「なんのこっちゃ?」と思う方がほとんどだと思いますが、刑事事件や民事事件などの裁判は、裁判所で行われますが、相手が行政機関である場合、裁判所に訴えを提起するほかに、簡易迅速な手続きで国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するという目的の「行政不服審査法」という法律によって行政機関自身に対して不服を訴える制度があります。 どの方法をとるべきかは根拠となる法律によるのですが、児童手当法の場合には、「まず行政不服審査法に基づいて不服申し立てをした後でなければ裁判所に訴訟を提起することはできませんよ」ということになっています。
児童手当法の目的を達成するため、受給する権利を譲渡したり、担保にすることはできません。 また支給された金銭に対して税金を徴収することはできません。
以上、まだまだ説明な必要がある内容もありますが、これから更新を重ねていくつもりですのでよろしかったらまたお越しくださいませ♪【2005年3月】