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その他の注意点など

児童手当制度のツボ >

こんなことにも気をつけましょう

支給の制限

市町村長が「必要あり」と判断した場合には、受給資格者に対して受給資格の有無などについての書類の提出を命じるか、職員に質問をさせることができます。(※ただし、質問を行う当該職員は、身分を示す証票を携帯し、請求があった場合には必ず提示しなければなりません) これらに応じなかった場合、児童手当は全部または一部を支給しないことができます。

また毎年の現況調査の提出を怠った場合には、一時的に支払いを差し止めることもできますので、必要な書類の提出は忘れないように注意しましょう。

第十条(支給の制限)
児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定(※市町村長による調査など)による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

第十一条
児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出(※毎年の現況調査)をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。

期間の計算

児童手当法上の「期間」については民法の「期間」を準用することになっています。

このため、基本的には「初日不算入」が原則なのですが、年齢については民法の特別法である「年齢計算ニ関スル法律(明治三十五年法律第五十号)」によって「初日算入」することが定められているため、4月1日生まれの人の場合には3月31日の24時で1歳年齢が繰り上がることになります。 学校での年齢による学年の境目がここにあるのはこのためです。

第二十四条(期間の計算)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法 の期間に関する規定を準用する。

不服申し立てと訴訟の関係

児童手当の支給に関する処分等に関する処分取り消しの訴えは、審査請求に対する採決または異議申し立てに対する決定の後でなければなりません。 「なんのこっちゃ?」と思う方がほとんどだと思いますが、刑事事件や民事事件などの裁判は、裁判所で行われますが、相手が行政機関である場合、裁判所に訴えを提起するほかに、簡易迅速な手続きで国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するという目的の「行政不服審査法」という法律によって行政機関自身に対して不服を訴える制度があります。 どの方法をとるべきかは根拠となる法律によるのですが、児童手当法の場合には、「まず行政不服審査法に基づいて不服申し立てをした後でなければ裁判所に訴訟を提起することはできませんよ」ということになっています。

第二十五条(不服申立てと訴訟との関係)
児童手当の支給に関する処分又は拠出金その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

受給権の保護・公課の禁止

児童手当法の目的を達成するため、受給する権利を譲渡したり、担保にすることはできません。 また支給された金銭に対して税金を徴収することはできません。

第十五条(受給権の保護)
児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

第十六条(公課の禁止) 租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

以上、まだまだ説明な必要がある内容もありますが、これから更新を重ねていくつもりですのでよろしかったらまたお越しくださいませ♪【2005年3月】

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